ネット通販トラブル多発。スクショ活用の癖をつける

消費者庁からのお知らせです。「ネット通販での購入時には、 最終確認画面のスクリーンショットを保存しましょう !」 

 

ちょっと知り合った人から、ネット通販でブランド物の比較的高価なものを購入した際に、ニセモノの粗悪品だったという話です。こういう事例は多数あるようで、消費者庁のWebサイトに注意喚起がされていました。

 

ネット通販詐欺
ネット通販詐欺

消費者は最終確認画面の重要性をきちんと認識することが大事です。通販では契約の申込みを取取り消す権利が消費者側にあります。商品の購入時の最終確認画面をスクリーンショットにして保存することが呼び掛けられています。

 

何故、スクリーンショットかと言えば、販売業者に損害賠償請求する際に証拠になるからです。

 

ブランド品が偽物で返品する場合には、支払った代金の返金を販売業者に求める必要があります。

 

販売業者が素直に返金してくれればいいですが、連絡先が分からなかったり、連絡してもつながらなかったりする場合もあります。2023年の取引デジタルプラットフォーム消費者保護法の施行により、消費者はオンラインモールなどの運営会社に対して、販売業者の電話番号やメールアドレスなどの情報の開示を請求できるようになりました。

 

但し、情報の開示を求めるには、販売業者等の名称、取引日時、取引内容、損害額の合計、交渉の経緯、開示請求を用いて何を行おうとしているのか等を記載し、取引DPF運営事業者へ請求することになっています。逆に言えば、これらの情報が無ければ販売業者に辿り着けないというわけです。