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  ~山口県宇部市~

中小企業診断士の守秘義務

私は、中小企業診断士倫理規定を遵守し、秘密を守り情報を適切に管理します。

 

中小企業診断士倫理規定

「職務上知り得た秘密及び情報を他に漏らし又は利用しては ならない。」

 

「中小企業診断士の登録及び試験に関する規則 第5条7号』

経済産業大臣は、中小企業診断士が職務上の秘密を漏らしたり盗用した場合、その者の登録を取り消し、以降3年間登録を拒否する。

 


 

【経営コンサルタントの守秘義務についての一般的留意事項】

「経営コンサルタント」に関しては、中小企業診断士以外は国家資格が存在しません。

「経営コンサルタント」の名称は誰でも使用することができますが、中小企業診断士である場合を除いて、秘密保持義務や守秘義務が課されている明文の規定はなく、法律上の規制を受けることがありません。

中小企業診断士でない経営コンサルタントとコンサルティング契約を結んだり、秘密情報を開示する場合には、必ず秘密保持契約を結ぶようにしてください。