公事は果てしない。高市首相の憲法8条

高市首相が所信表明演説の最語に聖徳太子の17条憲法の17条冒頭部分を引用しました。 

 

聖徳太子が制定したとされるのは西暦604年ですが、オリジナルは失われています。720年に完成した「日本書紀」にその内容が残っており、これを写したものが今に伝わります。

写真は国立国会図書館のアーカイブにある「聖徳太子憲法十七箇條」です。1500年代の終わり頃のものです。第1条、第8条、第17条です。 

 

高市首相が所信表明で引用したのは、17条憲法の最後第17条の冒頭です。

「十七曰大事不可独断必與衆宜論」

「十七にいわく。大事を独断すべからず。かならず衆とともによろしく論ずべし。」

「十七、重大な事を一人で決めてはいけない。必ず多数の者で良く議論しなさい。」

 

今日は、高市首相が8時50分から開催される衆議院予算員会の勉強を午前3時からおこなったことがニュースになっていました。

前日までに通告される予算委員会での質問内容への応答案を官僚の方がつくるのに午前3時頃までかかるのだそうです。8時からは経済安全保障推進会議の予定があるので、3時から7時半くらいの時間で応答案のチェックがしたかったということです。

丸1日ある委員会での応答ですから4時間くらいは検討が必要な気がします。

 

高市首相の行いは17条憲法の第8条に則っています。

「八曰群卿百寮早朝晏退公事靡監終日難盡」

「八にいわく。群卿百寮は。早くまいり遅くまかれ。公事はやむことなし。終日につきがたし。」

「八、大臣や役人は朝早く出仕して遅く退出しなさい。公の仕事は果てしないので、仕事はその日に終わる事が難しい。」

 

17条憲法は聖徳太子が起草したものですが、起草を命じたのは日本で最初の女性天皇である推古天皇です。推古女帝の意思が反映されていることは間違いありません。古来、日本の女性トップリーダーは、働いて働いて働き抜くものなのです。