ラブホは店舗型性風俗特殊営業 法2条6項の4

前橋市長と市の幹部職員がラブホテルで何度も密会していたという話題です。 

 

特徴的なのは、市長が42歳と比較的若い女性で且つ結婚歴が無いということ。幹部職員と紹介されていますが、人事異動が公開される部長職以上では無く、市長の直属の部下だったようです。且つ既婚者でもありました。

結構とんでもない事案なのですが、あまり市長を攻撃するような雰囲気ではありません。もし、市長と幹部職員の性別が逆だったら、一発アウトのような気がします。

 

群馬県警本部
群馬県警本部

ラブホテルには一度だけ行ったことがあります。

 

色っぽい話ではなく、男性と二人連れでの省エネ診断です。以前のブログにも少し書きましたが、ラブホテルは各室に立派な浴室があり、空調設備容量も大きく、照明なども豪華なのでエネルギー消費は結構大きいです。ラブホテルの経営状況は不詳ですが、省エネというか水道光熱費の縮減には真剣に取り組んでおられます。

 

さて、ラブホテルは風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)で規制されています。

この規制業種がちょっと興味深いので載せときます。

 

1 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

➀ 客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

② 客に飲食をさせる営業で、照度を十ルクス以下として営むもの

➂ 客に飲食をさせる営業で、他から見通し難く、五㎡以下の客席を設けて営むもの

④ 客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

⑤ 遊技設備で射幸心をそそるおそれのある遊技設備により客に遊技をさせる営業

 

5 この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、以下をいう。

「店舗型性風俗特殊営業」

➀ 個室において異性の客に接触する役務を提供する営業

② 個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業

➂ 衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行をおこなう興行場を経営する営業

④ 専ら異性を同伴する客の宿泊施設を利用させる営業

⑤ 性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品を販売し、又は貸し付ける営業

⑥ その他、善良の風俗、清浄な風俗環境、少年の健全な育成に影響が著しい営業

 

「無店舗型性風俗特殊営業」

➀ 異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、派遣することにより営むもの

② 電話やネットで性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの

 

この他、以下のように続きますが省略です。

「映像送信型性風俗特殊営業」

「店舗型電話異性紹介営業」

「無店舗型電話異性紹介営業」

「特定遊興飲食店営業」

「接客業務受託営業」

 

ラブホテルは「店舗型性風俗特殊営業」の④に当たります。法の全文は以下です。

専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業専ら異性を同伴する客の宿泊施設を利用させる営業

 

ここで政令で定める施設とはざっくり以下です。

①他個室を設け、当該個室を専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設

②宿泊(休憩を含む)の用に供する施設であって、次のいずれかに該当するもの

イ 食堂(調理室を含む)又はロビーの床面積が基準に達しない施設

ロ 休憩の料金の表示など休憩のために利用することができる旨の表示がある施設

ハ 当該施設に出入りする者を外部から見えにくくするための設備が設けられている施設

ニ フロント等における客との面接を妨げるおそれがある状態にある施設

ホ 客が従業者と面接しないで利用する個室に入ることができる施設

 

さらに政令で定める構造はざっくり以下です。

① 客の使用する自動車の車庫が宿泊に供される個室に接続する構造

② 客の使用する自動車の車庫が宿泊に供される個室に近接し且つ出入口を有する構造

③ 客が宿泊をする個室が自動車の車庫と廊下、階段その他で接続している構造

 

さらに政令で定める施設はざっくり以下です。

イ 動力により振動し又は回転するベッド、横臥している人の姿態を映すために設けられた鏡その他専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるため設けられた設備

ロ 次条に規定する物品を提供する自動販売機その他の設備

ハ その他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する設備

ニ 客が従業者と面接しないで当該料金を支払うことができる設備

 

ラブホテルは、国の法律及び各県の条例で立地などが規制されています。仕事の打合せのためにつくられていませんし、打合せに適当な施設ではありません。