昨年度から、中堅企業の成長を促進するための諸施策が強化されています。
中堅企業は改正産業競争力強化法で定義されました。<第二条24項>
中小企業者を除く、常時使用する従業員の数が2000人以下の企業が中堅企業です。
製造業などでは従業員300名以下、商業では100名以下が中小企業なので、従業員で300人(100人)~2000人の範囲の企業が中堅企業に該当します。

改正産業競争力強化法の定義で区分すると、中小企業・中堅企業・大企業の数はそれぞれ336万者・9000者・1300者となるようです。
企業規模を区分する定義はいろいろあるので、少々混乱します。
会社法では、資本金5億円以上・負債総額200億円以上を大企業と定義しています。
厚生労働省では常用労働者1000人以上は大企業です。
中小企業基本法では、中小企業に該当しなければ大企業(つまり中堅企業も大企業)となります。
「みなし大企業」という言葉もよくでてきますが、定義はときとして異なります。一般的には中小企業基本法で定義される大企業が過半を実質的に支配している中小企業を言うことが多いようです。
また、中堅企業の中で成長意欲の高い企業を「特定中堅企業」といいます。下記の3項目全てに適合していることが条件です。
1)賃金が業種別平均以上かつ従業員数の年平均成長率が業種別平均以上。
2)直近3事業年度のうちに中堅企業者の業種別平均比率以上の売上高成長投資をしている。
3)経営ビジョンを策定・提出し、外部評価委員会がしていること。