合名会社・合資会社の社員は無限責任

合名会社や合資会社のお仕事をする機会が稀にあります。私、誤解していました。 

 

2006年5月1日に会社法が施行されました。有限会社法は会社法の施行にともなって廃止されたので、有限会社を設立することはもうできません。2006年4月までに設立されていた有限会社は特例有限会社として存続します。株式会社伊賀の合名会社・合資会社・合同会社の3形態は、「持分会社」と総称されるようになりました。

 

私の誤解は、合名会社や合資会社は有限会社同様にもうつくれないのかと思っていたことです。今でも合名会社や合資会社はつくることができます。 

 

会社をつくるときの出資者を、株式会社では「株主」、他の会社では「社員」といいます。社員には、自己の全財産を投じて債務等の弁済・弁償を行う無限責任社員と出資額を限度として責任を負う有限責任社員の2種類があります。

 

株式会社の株主は有限責任です。合同会社の社員も有限責任です。合名会社の社員は全員が無限責任です。合資会社の社員には無限責任のものが必要です。合名会社や合資会社の設立は社員にとっとリスクが大きいわけです。

 

2024年の1年間で設立された会社は全部で140,475社、株式会社が98,671社(70.2%)、合同会社が41,774社(29.7%)です。ほぼ7:3も比率です。

一方で、合資会社は19社(0.013%)、合名会社は11社(0.008%)なので、むしろ何故に合資・合名会社という形態を選んだのかが不思議です。