昨日の続きです。エネルギー管理士は省エネ法で定められた国家資格です。
一定量以上のエネルギーを使用する工場・事業場・事業者はエネルギー管理をする義務があります。この際には、エネルギー管理士資格を有する者を選任して、エネルギー管理者の業務につけなければいけません。エネルギー管理の義務のある事業者は全国に約1万2千者です。このうち、エネルギー管理士資格の選任が必要な工場・事業場(第1種指定工場)は約7000事業所あります。尚、事業所の内容によって選任される人数は1~4名です。

現時点でエネルギー管理士の必要数は、ざっくり1万人くらいになります。
エネルギー管理士試験は、昨年の実施で第46回でした。これまでの合格者総数は約8万人です。
46年前の合格者は既に現役ではない人が大半でしょうから、実際に活動できる有資格者の数は5~6万人でしょうか?
また、事業所によっては必要数の数倍の有資格者を抱えているところもある【昨日のブログ参照】ので、意外に資格者の数が足らないようです。
エネルギー管理士になるには、毎年7月下旬から8月上旬に実施される試験を受けて合格するのが一般的な方法です。研修と修了試験で取得する方法もあるようですが、よく知りません。
エネルギー管理士の国家試験合格率は概ね30%前後で推移していましたが、直近2年間は約37%となっています。もともと国家資格の中では合格率が高い方だったのですが、近年はより易しくなっているのではないでしょうか?資格者不足が背景にあるかも知れません。
省エネ法では、エネルギー管理士から選任されるエネルギー管理者とは「エネルギーの使用の合理化に関して、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視、その他経済産業省令で定める業務の管理を行う」とあります。
脱炭素化を目指した省エネ、とりわけ中小企業支援の拡充という動きがあるなか、エネルギー管理士が事業所の枠を出て、省エネの専門家として活動する機会が増えています。取得を目指してみてはいかがでしょうか?