低濃度PCB廃棄物を適切に処理しよう

PCBの処分は、ストックホルム条約で平成40年までに全て完了することを約束しています。

 

以前、このブログで概要を説明ました。

☞ 2016年8月25日 「PCB(ポリ塩化ビフェニル)が残っていませんか??」

 

そのときには、あまり書いていなかったのですが”低濃度PCB”の処分が課題になっていますので、注意喚起のために書きます。

 

日本で史上最悪の食品中毒事件である「カネミ油症事件」が発生したのが1968年(昭和43年)のことです。その原因がPCBであることがわかり、1972年(昭和47年)に当時の通産省がPCBの製造中止と回収を命じました。

というわけで、昭和47年までに製造されたトランス・コンデンサー・安定器などの電気機器には高濃度のPCBが使用されているものがあります。

PCBが入っているかどうかは、銘板をみて、(一社)日本電機工業会のHPを見ればすぐわかります。該当する機器をお持ちでしたら、直ちに処理が必要です。

山口県の方なら、県庁の廃棄物・リサイクル課に電話で相談しましょう。

☎ 083-933-2988

 

ここで問題になるのが、低濃度PCB廃棄物です。

実は昭和47年以降に製造された電気機器にも、低濃度のPCBが使用されている場合があります。PCBを含む絶縁油の全てが回収されていたわけではないので、昭和47年以降もいくらか存在していました。このため、製造した時点ではPCBが使用されていなかった電気機器でも、メンテナンスで更油した際にPCBを含む油が混入しているケースがあります。このような低濃度PCBが混入していた事例がいくつも見つかりました。

 

そこで、トランスなら平成5年まで、コンデンサーなら平成2年までに製造された電気機器の場合は、念のためPCB濃度を測定することになりました。

もし、該当の機器をお持ちの事業者さんは、相談してください。

 

分析費用は機器の内容や設置場所によって違いますが、1点で2~3万円です。山口県の中小企業の場合は半額補助があります。

国際的な約束事で、最終期限が決まっていますので、どうか早めに対応してください。