国旗損壊罪に係る議論で「立法事実」が無いというものがあります。
立法事実とはあまり聞きなれない言葉です。そもそも立法事実という意味にも諸説があるそうです。「法をつくる必要性を裏付ける事実」と一応考えることにします。
すると、国旗損壊罪という法をつくる必要性を裏付ける事実とは何か?ということになります。どうも、日常的に国旗が焼かれたり破かれているという事実が無いというのではなく、日本の国旗が焼かれたり破かれたときに心が傷つくという事実が無いという意味のようです。

外国人の不動産取得規制の議論も立法事実が焦点です。外国人や海外勢力の支配下にある日本人が、自衛隊や在日米軍基地の周辺とか国境離島とかの安全保障上に重要な土地の取得を禁止するという法律です。
この法律も立法事実が無いということを理由に反対されています。この場合の立法事実は外国人が重要な土地を取得していても、国に実害が今のところは生じていないではないかという主張のようです。
日本では大いに議論される立法事実ですが、国際的には全く顧みられません。トランプ大統領がつくる法律は極端な例ですが、プーチン大統領も習近平主席も立法事実などお構いなしに勝手気ままな法規制を粗製乱造します。
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