収賄罪の対象は公務員と取締役

民間企業どうしのビジネスで対価を以って便宜をはかることは違法ではありません。 

 

公務員(みなし公務員を含む)がその職務に関して賄賂を要求したり、約束したり。実際に受け取ったりした場合は収賄罪になり、刑罰は重いです。この場合、仮に実際には贈賄側に便宜をはかるといった行動が無かったとしても収賄罪は成立しています。

 

収賄事件 謝罪
収賄事件 謝罪

民間人では会社法で規定される取締役の贈収賄罪があります。会社(特に株式会社)は国や自治体と同じように、多数の利害関係者がかくぁることから公共性があるとされます。取締役が収賄をおこなうなら、その公共の利益を損なうというわけです。

 

しかし、この理論は一般従業員には及びません。一般従業員が個人的な利益を得る場合は収賄罪は成立しません。賄賂、リベート、袖の下 、いろんな言い方がありますが直接的には犯罪ではないのです。

 

その従業員を雇用している会社は、これによって損失(本来得られたはずの利益の減少)という不利益を受けます。しかし、会社は従業員の行動を監視し把握し、制限する能力があるわけです。会社は不届きな社員を放置したままにすることは無いはずですよね?

会社が持続的に発展するためには、従業員の不正は速やかに発見し、対処し、再発させないことです。