消防計画が眠っていませんか?BCPに使えます

事業継続計画(BCP)をつくりたいという依頼を受けますが、その一部に既存の消防計画を転用することが可能です。

 

消防法施行令第1条のニに「防火管理者を定めなければならない防火対象物等」が定められています。①社会福祉施設や特定の病院などでは収容人員10人以上、②店舗や飲食店など不特定多数が出入りする場合は収容人員30人以上、③工場や事務所、学校や共同住宅などの場合は収容人員50人以上です。消防白書令和4年版によると、日本全国で約108万件あります。

 

山口県消防学校
山口県消防学校

全国で108万ですから、山口県でも1万近い事業所や店舗で防火管理者が定められているわけです。 

 

防火管理者の責務は、令第三条のニに①消防計画を作成し消防庁に届け出る、②計画に基づいて訓練、設備点検整備、監督などをおこなう、などが決められています。 

つまり、防火管理者の設置が必要な事業所や店舗には必ず消防計画があるはずです。

 

消防計画は消防法施行規則第三条に以下の事項を記載するように決められています。

イ 自衛消防の組織。ロ 自主検査。ハ 消防設備の点検整備。ニ 避難施設の維持管理案内。ホ 防火上の構造の維持管理。ヘ 定員の遵守。ト 防火教育。チ 消火、通報及び避難の訓練。リ 消火活動、通報連絡及び避難誘導。ヌ 消防機関との連絡。ル 工事中の火気取扱い。ヲ その他防火管理に必要な事項。

消防計画がつくられていても、届け出だけされて片付けられたままになっていたら、もったいないです。BCPに取り組むなら、確認してみるとよいでしょう。

 

ところで、私は甲種防火管理者です。工場に勤めていたので、防火管理講習ではなく、自衛消防隊幹部教育の課程を修了して資格取得しました。

山口県消防学校に月曜から金曜まで5日間入校して、合宿教育を受けます。19時間の座学(倫理・消防法・危険物など)と14時間の実技(消防操法・訓練礼式など)というカリキュラムです。30年以上前のことですが、結構面白い経験でした。