昨日のブログの続きです。この際ですから、日本の資格制度のおかしなところを、一気に見直してもらいたいと思います。
資格には、業務独占資格と名称独占資格があります。業務独占資格はその資格を持っている人しかできない業務があるということ。名称独占資格はその資格を持っている人しか、その名称を使えないだけで、業務は誰でもできる資格です。
中小企業診断士は名称独占資格で、資格が無い人でも、中小企業の診断は当然ながらできます。じゃあ、何で資格があるの?と言えば、一定の学識があるという信用になるということだけです。
調理師免許というのがあります。調理師学校に通って、試験を受けて免許を取得します。大変だと思います。
しかし、調理師資格は名称独占資格です。資格が無くても調理はできますし、料理店を経営することはできます。調理の腕だけでなく、栄養や食品衛生などの知識も学んでいることで、お客さんに信頼してもらえることがメリットです。
資格制度の見直しでは、先ずは業務独占資格がターゲットになります。縦割り行政の弊害もあって、各資格の業務範囲が狭すぎると思います。もう少し、融通が利いてもいいでしょう。
中小企業診断士としては、よく知っていて、アドバイスできることがあっても、他の士業さんの独占業務の範囲に掛かるかもしれないと退くことがままあります。
資格関係の規制で最も緩和して欲しいのは、受験資格です。中小企業診断士は受験資格が何もありません。基本的に、誰でも受験できます。
国家資格では、少なくとも学歴は受験資格から原則撤廃して構わないと思います。
実務経験の方は、一定の必要性があるような気もします。しかも、経験の証明はそもそも難しいので、無闇に長期間とか多数の経験を求められます。経営側からすれば、資料作りも大変なので、大幅な緩和をして欲しいところです。
また、資格者では昨日のブログの常駐専任にほかに、必置があります。この資格を保有している人を必ず置かなければならないというルールです。昔からあって、多分に形骸化している資格ルールもありますから、この際は見直しするべきです。
ただし、私は工場勤務が長かったので、この必置資格をかなり持っています。個人的には、このことが役に立ったことは否めないので、そこのところは微妙です。
まとめると、入り口の受験資格を緩和、業務独占範囲を緩和、常駐専任必置ルールを緩和、ということです。よろしくお願いします。