河野行革相が常駐専任義務の見直しに言及

今朝、テレビ(ウェークアップ!ぷらす)に、河野太郎行革担当大臣がリモート出演していました。その中で、ITを活用して、常駐専任義務を見直すと語りました。

 

建設業の場合、監理技術者の常駐義務+専任義務があります。多くの中小建設業では、この義務が重荷になっています。実は、少々昔には、あまり厳しく言わず、なぁなぁの運用だったこともあります。しかし、コンプライアンスが声高に問われるようになってからは、かなり厳格に運用されるようになりました。

 

河野太郎行革相
河野太郎行革相

原則として、請負金額が4,000万円以上の建設工事では、監理技術者を配置しなければならないと決まっています。

また、監理技術者は、他の工事現場に係る職務を兼務しない「専任」であることが求められています。

 

監理技術者の職務は、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び工事の施工に従事する者の指導監督と決められています。簡単に言えば、監理技術者は、下請を指導、監督するのが役割となっています。

しかし、今どきの現場で下請けの指導と監督だけに人をつけることは合理的ではありません。

 

しかも、監理技術者になるには、一級国家試験に通ったうえで講習を受ける必要があります。さらに会社は監理技術者と直接的かつ恒常的な雇用関係がなければなりません。工事のときに、有資格者を借りてくるということはできません。

建設業はしんどい仕事ですから、人手不足です。高齢化も著しくなっています。結局のところ、監理技術者を常駐専任させることができないので、工事の受注そのものを見送ることが度々おこります。

 

このルールの見直しは、以前から求められており、今月(2020年10月)の建設業法の改正によって、一部緩和されました。但し、内容は監理技術者補佐(主任技術者)を専任で置いた場合には、監理技術者が複数現場を兼任することが可能となるというものです。緩和といっても微かな緩和です。

 

河野大臣が発言したように、WEBカメラやTV電話システムなどを使えば、現場にいなくても指導と監督ができるようになってきました。このほかのデジタル技術も活用して、施工の進捗管理を常駐したときと、ほぼ同じ水準で実行することも可能です。

  

有資格者の常駐専任義務の緩和は、経営面からはたいへん望ましいことです。私も建設業の経営者だった時期には、この義務が大きな足かせになっていました。しかも、資格があるから仕事ができる(指導や監督のこと)わけでもないので、人選は大変です。

常駐専任義務は、大幅な緩和(一部は廃止を含めて)をして欲しいと思います。

<但し、資格で食っている?という人には、少々アゲンストでもありますが・・。>

 

【注意】建設業のルールは複雑なので、例外がたくさんあります。説明するのはとても大変です。今日のブログは細かい点では不正確なので、このまま読み取らないでください。