吉本興業の闇に学び就業規則を改訂

詳しいことはよくわからないままですが、反社会的勢力?への闇営業が問題です。

 

結局のところ、知っていたのか知らなかったのか、少なくとも気づいていたのか、わかりません。お金をもらっていたのか、もらっていたとしても少額だったのか、それとも法外な金額だったのか、噂は飛び交いますが実際のところはわかりません。

 

やくざ映画
やくざ映画?

反社会的勢力というのは、暴力団とかやくざとかいわれる組織のことです。映画ででてくるような、見るからに暴力団という人たちは少なくなっているのでしょう。

反社会勢力との付き合いを絶つことを要求するのに異存はありません。ただ、知らずに関わるということはありそうです。

 

最初に問題になった特殊詐欺集団の場合は、バックに暴力団がついているのでなければ反社会的集団という定義にはならないようです。(法律的にはです) 付き合っていいとは言いませんが、もっと気づきにくいですよね。

 

一方で、闇営業という問題ですが、そもそも会社(吉本興業)に雇用されているわけでも業務委託契約とかマネジメント契約とかを結んでいる人がいないとう話です。契約は紙面がなくても口頭でも両者の合意があれば成立するわけですが、どうもその類のものも無かったようです。

結局のところ、芸人さんが労働者で吉本興業が使用者であることは確かのようなので、労働契約法を無視して搾取する吉本興業が一番の闇ということのようです。

 

さて、皆さんの会社ではきちんと労働契約法に従って就業規則などをつくって従業員さんに働いてもらっていると思います。この機会に反社会的勢力やそれに類似する特殊詐欺集団のような組織との関りについても整理をしておくとよいかも知れません。

第三者との契約では、暴排条項(暴力団排除条項)がつくのが普通になっています。従業員の場合も、反社会的勢力の構成員を採用することはないでしょう。

 

しかし、従業員のほうが入社してから反社会的勢力と接触するケースはあり得ます。最近では副業を認める会社も多いので、金銭の授受が発生する可能性も無きにしも非ずです。

「反社会的勢力あるいはそれに準ずる組織(詐欺集団など)と密接な関係をもたないこと。」という文言を就業規則の服務規律の項に書き込み、懲戒の項で重い懲戒の対象になることを明記しておくのがよさそうです。

 

ちなみに、今回吉本興業が所属芸人を無期限謹慎処分にしましたが、普通の会社の場合は問題です。会社は、労使が合意した契約のなかにある違反に対して、同じく契約のなかかにある懲戒しか与えられないのです。使用者が労働者に対して自由な懲戒権は無いことは重要です。