建設業は消費増税でもっと潤うのか?

住宅など建築物は高価な買い物ですから、消費増税前の駆け込み需要は確実にあります。

 

消費税は基本として、商品を引き渡しした時点で税金がかかります。つまり、10月1日の0時以降に引き渡したモノの消費税は10%です。しかし、契約から引き渡しまで長期間がかかる建設では、消費増税の特例があります。

 

住宅建築現場
住宅建築現場

建設の特例とは、指定日(4月1日)時点で契約が完了しておれば、引き渡しが10月1日以降であっても消費税は旧税率が適用されて8%のままにするということです。

 

つまり、3月末までに建設契約を結ぼうという買い手がたくさん出てくることになります。建設費が1,000万円当りで20万円のコスト削減になるのですから、当然です。

 

もちろん、指定日(4月1日)を過ぎて契約した建設物件でも、9月30日までに引き渡しが終われば税率は8%のままです。しかし、工期が伸びて10月1日以降に完成が遅延したならば税率は10%に上がってしまします。

もともと足下の建設需要は旺盛で、人手不足は深刻です。東京オリンピック需要もありますし、改元のお祝いムードも高まっています。災害復旧工事や復興住宅の建設ですらままならない状況で、大量の駆け込み需要が発生します。

 

建設案件で、工期が伸びて10月1日を超えるようなことが予想されます。このため、現時点では建設会社の積算設計担当者は極めて忙しいことになっています。

今回の消費増税の実施については、今になっても半信半疑という意見を言われる方がいます。消費増税の善悪について多くを語ることはできませんが、ここまで近づいて増税が無くなったり延期されることはないでしょう。

 

建設案件を持っている個人や事業者は一刻も早く動くことです。しかし、その動きが、消費増税の指定日や施行日といった基準日に合致しないならば、検討が不十分なまま慌てて意思決定することも危険です。その場合は、一旦立ち止まって慎重に進むことも大事です。