7月6日に働き方改革関連法案が成立しました。ちょっと紹介します。
厚生労働省のウェブサイトには、『働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。』とあります。
働き方改革関連法案の概要は以下の厚生労働省のプレゼンテーションで確認してください。
☞「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」の概要(2018.7.6)
このなかから、”有給休暇の義務化:5日以上”について解説します。
有給休暇の義務化は、新聞やテレビではあまり取り上げられていません。リンクを貼った厚労省のプレゼンでも3ページの下のほうにちょこっと書いてあるだけです。
しかし、この規制は中小企業を含めて全事業者に来年4月1日から適用されて、罰則(30万円以下の罰金)もあります。
法律上で有給休暇を10日以上付与しなければならない従業員に、年間5日以上の有給休暇を取得させなければならないという決まりです。つまり、正社員などフルタイムの従業員であれば入社して6か月以上の人が全員対象です。
中小企業の場合は、特に第三次産業などでは有給休暇の取得はほとんど無いというところも多いです。そういう会社では、従業員が自由に年休取得をすると業務に支障が出ることがあります。また、従業員毎に有給休暇の取得状況を管理するのは面倒です。
そこで、この機会に計画年休を5日間導入することがお奨めです。
予め従業員毎に計画年休を決めておくわけです。計画年休制は年休取得の推進のために1988年から導入されている制度です。これには、届け出は必要ありませんが、従業員代表と労働協定を締結することが必要ですから、早めに準備をするとよいですね。