容リ法の特定事業者には義務がある

容器包装リサイクル法では、「容器」「包装」を利用して中身を販売する事業者は小規模事業者を除いて特定事業者に該当して、再資源化の義務があります。

 

容リ法の対象容器
容リ法の対象容器

容器包装リサイクル法(容リ法)の規制対象の範囲は意外に広いです。

 

”「容器」「包装」を利用して中身を販売する事業者”と言えば、たいていの卸売業・小売業が含まれます。

但し、卸小売業では年商7000万円未満かつ従業員5人未満の事業者は小規模事業者として例外になります。

 

小さなお店といっても、年商7000万円を超えると特定事業者です。容器や包装を再使用化する義務が発生します。義務といっても、事業者自らが容器や包装を収集して再使用できるわけはありません。もちろん、自社で全てリサイクルしても構いませんが、その場合はその旨を経済産業大臣に届け出ます。

 

通常は、事業者は指定法人(容器包装リサイクル協会)に義務の履行を委託します。簡単にいえば、販売した製品の包装容器の重量に委託単価を掛けた金額を負担するというものです。

プラスチックの委託単価は、0.5円/kgくらいです。PETボトルの容器の重さは30g(中味が500ml≒500g)ですから、70本販売して約2㎏になるので1円の負担です。

委託単価は、すべての容器包装リサイクル費用(実費)を自治体と事業者で折半する計算で求められています。

 

尚、小規模事業者さんで、自社が特定事業者になりそうだと思ってもあまり慌てることはありません。ギリギリの規模の事業者さんには、そろそろ特定事業者になったのではないですか?という案内が毎年来ます。もちろん、自社で特定事業者に該当すると知ったなら、自ら申し込むことが望ましいです。

 

☞ 公財)日本容器包装リサイクル協会