昨日の逆:役員借入の税金(原則)

中小企業の場合、期末の計算書類に役員借入が残っていることはよくあります。

 

大金 あったらいいなぁ
大金 あったらいいなぁ

役員借入というのは、会社が役員(社長とか)から借りているお金のことです。

 

役員借入は個人としての役員が、会社という法人にお金を貸すので、問題は少ないです。個人は自由を認められているので、無利子で無期限にお金を貸しても構いません。

 

それでも、よく問題になるのは相続税の対象になるということです。例えば、オーナーである社長が業績が悪化して資金繰りが危なくなった会社に個人のお金を入れたとします。そのときは一時的なものと思っていたのが、長年に渡って返済されずに社長が亡くなったとすれば、会社への貸し付けは社長の財産ですから相続税の対象になってしまいます。

 

尚、役員借入には、原則として取締役会(ない場合は、株主総会)の承認は不要です。しかし、役員に多額(高率)の利息を払うような場合は、承認が必要になります。役員の利益は、会社の不利益になるからです。

 

役員借入は毎月の役員報酬を減額して、その分を返済に充てるのが一般的です。但し、返済分が経費にならないので法人税額は増えます。

役員報酬の減額では返済できないくらい多額の役員借入金があると最終的には清算が必要になります。

清算の方法としては、役員が債権放棄することが考えられますが、会社に債務免除益が出ますので、法人税が増加します。この場合、可能なら繰越欠損金の使用などを考えます。

役員借入を会社の資本に振り返る債務資本交換(DES)という方法もあります。いろいろ面倒なことを潰さないといけないので、中小企業ではあまり例がないと思います。

 

役員貸付は、会社(法人)が役員(個人)からお金を借りるので、デメリットが大きいです。最大のデメリットは、金融機関からの評価はすごく下がることで、会社が融資を受ける場合には不利になります。原則的には、決算を超えて残すことは、避けるほうが望ましいです。