建設機械の固定資産税が軽減できる

「経営力向上計画」の認定を受けることで、固定資産税の軽減措置が受けられます。建設業には【建設業の指針】があります。5月末現在で全国約1000社が認定済み。

 

建設機械
建設機械

以下、建設業の方の場合。

 

「中小企業等経営力強化法」に基づいて、それぞれの事業分野でつくられた指針【建設業者は、「建設業の指針」】に基づいて「経営力向上計画」を立てて、国の認定を受けます。

国の認定を受ける計画といっても、「指針」のなかから自らが選んで今後の活動を記載するだけです。簡単です。

従業員が20人未満の小規模な建設業者は1項目だけでも構いません。(推奨は2項目以上)従業員が300人以上の建設業では5項目以上となっています。

 

経営力向上計画「建設業の指針」
経営力向上計画「建設業の指針」

経営力向上計画を策定して活動する企業への【支援措置】があります。よく活用されるのが、「ものづくり補助金」などの優先採択があります。それに、固定資産税の軽減です。

 

建設業の場合は、建機を新規取得する場合が多いです。固定資産税の対象となる作業用建設機械や大型特殊自動車(ブルドーザ、トラッククレーン、ロードローラ・・)などです。

固定資産税が3年間、1/2に軽減されます。

例えば、1000万円の建設機械を取得して耐用年数6年で固定資産税率が1.4%であれば、3年間に支払う固定資産税はおよそ32万4千円です。1/2の軽減ですから16万円余りの利益が上がります。

経営力向上計画は変更申請が容易にできますから、将来の新たな設備投資にも対応が可能です。もちろん、生産性が向上するような投資に限られます。

 

皆様、ご検討ください。