建設業にも時間外労働の上限規制適用

「働き方改革」で、建設業にも時間外労働の上限規制が適用されます。施主となる製造業の方にも注意が必要です。

 

建設業の安全第一
建設業の安全第一

労働時間について、整理しておきます。

大原則は、労働基準法32条で決められています。

「1週間40時間を超えない」かつ「1日8時間を超えない」(休憩時間を除く)です。

 

33条では「災害など非常の際に臨時に32条の原則を超えてもよい」とあります。

34条では「労働時間6時間を超えれば休憩を与える」など休憩について決めています。

35条では「4週間に4日以上の休日を与える」など休日について定めています。

 

そして、36条です。「36(サブロク)協定」で有名です。

使用者が、32条の労働時間の大原則を越えて労働させる場合には労使協定を締結して労働基準監督署長に届け出ることが必要です。

但し、労使協定があればどこまででも労働時間が延ばせるかと言えばそうではなく、「限度基準告示」というのがあって上限が決まっています。「1年間360時間」「1か月45時間」などです。この限度を超える36協定を結ぶことは原則としてできません。

もし1か月45時間を超えるような仕事が入るときは労使で「特別条項付き36条協定」を締結することで限度基準を超えた時間外労働が可能になります。

 

ここまでが原則ですが、36条の「限度基準告示」は、建設業とか運輸業とかは適用除外になっています。建設業の場合は仕事が集中することがあるからです。

 

「働き方改革」で長時間労働の是正を目的に「罰則付き時間外労働の上限規制」が決まりました。これは、「特別条項付き36条協定」があったとしても、これ以上労働者を働かせてはならない。働かせたら罰則を与えるというものです。

「1か月100時間未満」というのが決まったのですが、国会で大いに議論になったのでご存知でしょう。これに加えて、「2カ月、3か月、4カ月、5カ月、6カ月のいずれにおいても平均80時間以内」「特例の適用は年6回を上限」となりました。

 

ここで注意が必要なのは、この時間外労働の上限規制は全ての労働者に適用されることです。つまり、36条の限度基準告示の適用除外だった建設業にも適用されます。建設業の経営者の方には注意が必要ですし、5年後の施行に向けた準備が必要です。

 

一方で施主となる製造業の方も注意してください。工場の建設工事などでは、商売の都合から突貫工事が発生しやすいものです。これまでは、建設会社にムリを言っても聞いてもらえましたが、これからは難しくなります。罰則付き規制ですから、建設会社側もおいそれとは請け負えません。社内手続きなどで時間を浪費しないように、早めの準備を心掛けましょう。