安全運転管理者の選任をお忘れなく

飲酒運転や過労運転などによる交通事故に対する世間の目は厳しくなっています。営業車(二輪も含む)を購入された際は、安全運転管理者の選任が必要ないか確認しましょう。

 

道路交通法の74条に自動車の使用者は次の場合に「安全運転管理者」を選任することが定められています。使用者というのは、自動車を仕事のために保有している経営者のことです。

 

事業所毎に以下の場合は選任が必要です。

1.乗車人員が11人以上の自動車であれば1台以上保有。2.上記以外の自動車であれば5台以上保有。自動二輪車(原動機付自転車は除く)は0.5台として計算。

ちょっとした商店などでは該当する可能性があります。また、仮に運転手が4人しかいなくても、自動車が5台あれば選任して届出することが必要です。ご注意ください。

 

事業者は資格のある人(免許を持っていて、過去2年間に重大な違反をしていない人など)のなかから安全運転管理者を選任して公安委員会に届けます。

 

安全運転
安全運転

選任された安全運転管理者は、1.運転手の適性の把握、2.運行計画の作成、3交替運転者の配置、4.異常気象時の措置、5.点呼と日常点検、6.運転日誌の備え付け、7.安全運転指導 などを事業者に代わって実施します。

 

その責任の重さは、道路交通法にある罰則を読めばわかります。安全運転管理者に対する最高刑は、飲酒運転を命じた場合あるいは容認した場合の懲役5年です。また、酒気帯び運転を容認した場合は懲役3年以下です。

 

中小企業の場合は、営業車・社用車の安全運転管理が疎かになりがちです。

安全運転教育を従業員に対する重要な教育訓練の一つとして、きちんと実施することが望まれます。

詳しくは、県警のウェブサイトを参照ください。

 

☞ 山口県警「安全運転管理者制度」