現在の計量法の施行日が平成5年11月1日であったことに由来しています。
もちろん、平成5年より以前にも計量法はありました。
計量法は平成5年に全部改正されました。全部改正というのは、文字通り法律をまるごと全部改正したということですから、結構珍しいことです。
私が計量士試験を受けたのは平成4年でしたから、実は旧法の時代です。ちなみに、平成4年までの計量の日は旧法の施行日にちなんで、6月7日でした。
新計量法の骨子は、メートル条約に基づく国際単位系であるSI単位系への統一です。SI単位系は、メートル・キログラム・秒・アンペア・ケルビン・モル・カンデラの7つの基本単位が使用されます。このブログでは何度も出てきていますね。
新計量法では、取引や証明に関わる計量についてはSI単位しか認めていません。違反すると罰則(50万円以下の罰金)もあります。
先日亡くなられた永六輔さんが、日本古来の商品、着物とかの取引で尺貫法を使えないのはおかしいと、尺貫法復権を長年にわたって訴えたことは有名です。
わざわざ、計量法に違反して警察に自首してきたこともあったようです。
それでも、取引には尺貫法は使えません。着物の取引で使っても、支障は無いようなものですが違法です。どうしても尺貫法を使う場合には、取引の正当性を確保するためにメートル法を正として、尺貫法を副とする表示になっています。
土地なんかも同じですね。○○㎡(△△坪)なんて書かれています。取引はあくまでSI単位である㎡でおこなわれます。
以前も書きましたが、英仏共同開発のコンコルドのトラブルは、メートル法のフランスとヤード法のイギリスの間の誤解によって起こりました。
航空業界は英米が強力な力を持って、ヤードポンド法が残る特異な領域ですが、燃料を給油する際に、リットルとポンドを間違えて墜落した不幸な事件もありました。
正しい計量は市民生活に安全と安心を提供します。
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