「消費税をサービス」はNGワードです

消費税転嫁対策を邪魔するような表示は禁止されています。

 

忘年会・新年会のシーズンを前にして、DMが届きます。そのなかに、「××××の2000円を追加注文したら、消費税はサービスします」という宣伝文が載っていました。

消費税は「消費者が負担して、事業者が代わって国に納付する」税金ですから、”消費税をいただきません”と同じ意味になる”消費税はサービス”というのは、NGワードです。

事業者が勝手に消費税をサービスすることはできません。

 

このような宣伝は、「消費税転嫁対策特別措置法」で禁止されています。違反行為は、消費者庁から勧告を受ける可能性があります。(勧告されても止めなければ、その旨を公表される。)

皆さま、ご注意ください。

NGの例)

・消費税は転嫁しません。

・消費税は当店が負担します。

・消費税増税分を据え置いています。

・消費税分を還元します。

などです。

 

一方で、税金に関して明確に禁止されているのは『税金を払わないこと』です。

消費税なら、「消費税分を支払わないこと」です。

 

したがって、中小事業者に対して取引先が「消費税分は支払わない」とか「消費税はお宅で負担してよ」と強要したら違法です。

もしそんなことがあったら、事業者は近くの商工会議所や商工会などの窓口に相談しましょう。

相談したことは取引先には伝わりません。万が一、相談することによって事業者に不利益な扱いをした取引先があれば、厳正に処罰されます。

 

尚、消費税転嫁拒否は、「消費税転嫁対策特別措置法」だけでなく「独占禁止法」や「下請法」でも禁止されている場合があります。

「独占禁止法」では、取引において優越的な地位の濫用を禁止しています。具体的には、「一方的に値切ること」「一方的に受け取りを拒否したり、納期を遅らせること」「不当に返品すること」「支払いを遅らせること」「協賛金などの名目で金銭を要求すること」「見返り商品の購入を強制すること」などです。 

「下請法」でも親事業者が優越的な地位で、不当に下請事業者に強要することは禁止されています。

こちらも、ご注意ください。