改正水濁法:地下水汚染防止対策の猶予期限まで1か月です

平成23年の改正水濁法(平成24年6月施行)の猶予期限3年が、5月31日で終了します。

 

  地下水資源は一度汚染されると回復することが困難であることから、地下水汚染の未然防止を目的に、水質汚濁防止法の改正が平成23年に行われ、平成24年6月に施行されました。

 

 新設される設備の構造基準については直ちに規制の対象になっていますが、既存施設については3年間の猶予が認められています。その猶予期間が5月31日に終了します。施設の構造基準が法に適合していることが必要ですので、念のため再確認してください。

1.対象となるのは「有害物質使用特定施設」及び「有害物質貯蔵施設」です。

・有害物質とは、水濁法で指定されているカドミウムからはじまる28物質です。

⇒ 工場長さんは事業場に有害物質が無いかをもう一度確認してください。

特定施設の届出が漏れているケースがかなりあります。今年2月には三井金属竹原精錬所で55施設の届出漏れという事例がありました。長年に渡り、廃ガス洗浄施設や湿式集塵機の届出を失念していたということです。ガス処理でも排水が発生する場合は、水濁法の特定施設になります。再確認してください。

・注意するのは、附帯する配管や排水溝も対象になるということです。

 

2.構造基準は「地下への浸透の防止」ができていることです。

・注意するのは、「有害物質の漏えいの防止」は求めていないことです。

⇒ 漏えいが完全に防止されていれば地下浸透もないのですが、そこまで求めるのは厳しいので地下浸透防止の構造で構いません。地下浸透の防止が十分にできていない場合は、目視点検あるいは漏えい検知システムを導入します。

・構造基準はかなり緩和されていて、現実的な規制になっています。

⇒ 例えば、防液堤の容積が不足していてもポンプなどで回収できるようになっていれば構わない。付属配管も原則として目視点検できるのなら構いません。

長い地下配管などで全長を目視点検できない場合などは、最も弱いと思われる部位を代表として点検して、全体を推測することも認められます。

    

3.管理要領の作成を忘れていないか確認してください。

「飛散防止」「適切な運転」「漏えいした場合の措置」が三点セットです。

尚、点検記録は3年間保存の義務があります。

 

まとめると、地下水汚染は重大な被害を引き起こします。決して厳しい規制ではないので、きちんと対応できているか、再確認してください。

 

判りやすいのは埼玉県のHPです。

総合トップ > くらし・環境 > 環境・エコ > 水環境 > 地下水に関する情報

(https://www.pref.saitama.lg.jp/a0505/mizenboushi.html)