改正フロン類法で冷凍冷蔵機器やエアコンの点検が義務化されます

 今年の4月1日から施行されます。中小企業でも該当しますので注意してください。


 簡単に言えば、「業務用エアコン」「冷凍装置」「冷蔵装置」(まとめて、「業務用冷凍空調機器」)を所有している事業者は点検をして記録を残すということが、義務化されました。


 目的は、エアコンなどの冷媒に使われる「フロン類」は温室効果が高いので、漏れ出ないようにすることです。そこで、「業務用冷凍空調機器」を所有している人に点検などを義務付けました。

 スーパー・コンビニ・飲食店・工場・倉庫・学校・・あらゆる業種が対象になります。


 ここで注意は、「業務用」であって、業務に使っている機器ではないことです。家庭用エアコンや家庭用冷蔵庫などを業務に使っていても点検などの義務はありません。


 法律で定められた主な義務のうち、気をつけるのは以下のようなことです。

  1. 「業務用冷凍空調機器」の点検が義務化されたので、室外機などが点検できない場所に置いてある場合は移動が必要です。(ちょっと、見落としがちです。)
  2. 「業務用冷凍空調機器」の所有者は、四半期に一度の簡易点検をして記録を残します。この点検は、漏れなどが異常が無いかを目で見るだけの簡単なもので、誰がやっても構わないので忘れずにやってください。ここで、大切なのは”機器ごとに”点検した記録を残すことです。
  3. 尚、異常があったら修理しないといけません。(当たり前ですが・・)
  4. 次に、大型の「業務用冷凍空調機器」の所有者は業者による定期点検が義務化されました。大型とは、圧縮機の定格出力が7.5kw以上(10馬力)を言います。ここで、注意は7.5kwは、エアコンの冷却能力などではなくモーターの大きさです。結構大きいですから、普通の店舗やオフィスでは使っていないと思いますが、室外機の銘鈑を確認してください。
  5. 大型の「業務用冷凍空調機器」があったら、1年(50kw以下のエアコンは3年)に1回の頻度で業者に点検してもらって記録を残してください。
  6. 尚、異常があれば修理をしなけいといけません。修理によっては、一旦フロン類を回収して、修理した後にフロン類を再充填する場合があります。この場合は、充填量(=決められた量を充填します)と回収量の差が、使用していた間に漏れ出た量です。この量を記録して、報告をする必要があります。


 以下、詳しいことは環境省のHPを参照ください。

  環境省 「フロン回収・破壊法改正(平成27年施行)」