フランスとイギリスで安楽死法案が可決されるなど、欧米で安楽死あるいは尊厳死が認められる傾向が増えています。
安楽死には医師が致死薬を投与する積極的安楽死と、患者が自ら致死薬を服用する医師ほう助自殺があるそうです。これは現在の日本では違法行為です。一方で、患者が自らの意思で延命治療を断って死期を早める尊厳死は厳密な条件の下では容認されています。

安楽死といえば、競走馬の例が思い浮かびます。競争馬は4本の足で身体を支えて立ったままで生活しています、1本の足を骨折すると、馬はものすごく苦しみながら、身体を徐々に弱めていき、最後には死んでしまいます。長く苦しんで死んでいくよりは、安楽死させたほうが馬にとって幸福だろうということです。
札幌円山動物園のカバは日本の最高齢記録を更新した長寿カバです。人間に換算すると100歳を超えていて、立つことも食べることもできず苦しんでいたので、安楽死を選択したということです。
日本の法制度では積極的な安楽死は認められていません。しかし、消極的な安楽死や尊厳死は憲法で保証されているという意見もあります。
憲法13条:すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。☞ 「生命に対する権利」は最大に尊重されるわけです。
この条文はアメリカ独立宣言を参考にしているそうです。
われわれは、以下の事実を自明のことと信じる。すなわち、すべての人間は生まれながらにして平等であり、その創造主によって、生命、自由、および幸福の追求を含む不可侵の権利を与えられているということ。☞ 創造主によって「生命に対する権利」を与えられています。
ちょっとの違いは、「生命に対する権利」は「創造主」から与えられたのか、「憲法」で認められたものなのか、ということです。憲法は見直されて然るべきと思います。
