定年延長の退職金課税~国税庁の文書回答事例より

退職金にかかる税金が軽い(控除額が大きい+税率が低い)のは皆さんご存知です。

 

現在は60歳定年なんですが、昨今の雇用状況から会社が65歳に定年を延長したとします。退職金がもらえるのも60歳から65歳に先延ばしになるのでしょうか?給与には成果要素が高くなっているので、50歳を過ぎたころから徐々に減っています。60歳以降は50歳のピークより4割くらい下がりそうです。

 

国税庁Webサイト「文書回答事例」にリンク
国税庁Webサイト「文書回答事例」にリンク

そこで60歳の時点で、一旦それまでの勤務に対して退職金を支払い、60歳から65歳分の退職金は65歳のときにもう一度支払うことにしました。

さて、60歳時の退職金と65歳時の退職金の両方が課税で優遇されるのでしょうか?

 

こういった税金に対するよくある疑問に対する国税当局の回答が国税庁のWebサイトの「文書回答事例」にあります。

検索してみると、これが結構面白いのです。右の画像からリンクしていますので、試しに使ってみてください。

 

さて、先の回答です。現在働いている人は60歳で支給される退職金を当てにして住宅ローンを組んでいたなど、生活設計に退職金が組み入れられています。こういう事情から、60歳と65歳の二度の退職金の両方に税の優遇を認めます。

しかし、65歳定年が決まった後で入社した人に、60歳と65歳の2回に分けて同じ計算で退職金(相当)を支給するなら、60歳のときの支給分は退職金としての優遇はできません。

 

消費税の標準税率と軽減税率についても、回答事例が掲載され始めています。かなり、マニアックな事例です。この事例紹介と解説を面白おかしくすれば、(実用にはならないですが)聴衆を集められそうです。話術に自信がある税理士さん、企画されませんか?