オロナミンCにあってリポビタンDにない

ミネラルウォーターにあるけど水道水にはない、イワシにあるけど熱帯魚にはない・・

 

ノンアルコールビールにあるけどビールにはない、醤油にあるけど味醂にはない、朝日新聞にはあるけど夕刊フジにはない、ヒマワリの種や菊の花はときにはある、・・・な~んだ?

 

食用花(エディブルフラワー)
食用花(エディブルフラワー)

答えは「軽減税率の適用」です。

10月1日からの消費増税に伴って、軽減税率制度がはじまります。

 

消費税は原則として10%になりますが、飲食料品と新聞は軽減税率が適用されて8%のまま据え置かれます。

但し、飲食料品には外食と酒類が外れます。また新聞は定期購読契約に基づくものに限られます。

 

オロナミンCは飲食品(清涼飲料水)なので8%で、リポビタンDは医薬品なので10%です。

ミネラルウォーターは飲食品ですが、水道水は仮に飲んでも飲食品ではなく10%です。

食べるために購入するイワシは飲食品で、観賞用の熱帯魚は飲食品ではなく10%です。

 

ノンアルコール飲料は食品のままですが、ビールは酒類なので10%です。

(本)味醂にはアルコール分が含まれるので酒類となって10%ですが、みりん風調味料にはアルコールが含まれないので軽減税率の対象です。

 

新聞は軽減税率の対象ですが、定期購読契約のない駅売りの新聞は10%です。Web配信のニュースなども軽減税率対象ではなくて10%です。

花でも食用花は軽減税率の対象ですし、メジャーリーガーが食べているヒマワリの種も飲食品なので軽減税率の対象です。

 

いろいろ面倒だという批判もあります。その批判は全く正しいですが、判定を考えるのは頭の体操になって、ちょっと面白くもあります。