”あやまりりょう”と”とがりょう”

”あやまりりょう”って聞いて、おやっ!なんだ?と思いましたが、過料のことでした。

 

ごめん
ごめん

行政罰である過料と刑事罰である科料はどちらも”かりょう”と読むので区別をつけるために。「過料」を”あやまりりょう”、「科料」を”とがりょう”と読むのだそうです。

う~ん!なんのこっちゃ?ですよね。

 

「過料」と「科料」の大きな違いは、前者の「過料」は”あやまる”ためのお金で前科にならなくて、後者の「科料」は”とが”があったあので払わされるお金で前科になるということです。

 

「過料」の例としては、都心でタバコのポイ捨て禁止条例があるのにタバコを棄てたので「過料」として2000円を払わされるとかです。罰としてお金を支払わせるのですが前科にはなりません。

 

「科料」のほうは、罰金の一種で1万円以下の少額の罰金を科料と呼んでいます。少額の罰金ですから、軽犯罪法違反で課せられる場合が大半です。例えば、立ちションをして捕まって警察に連行されて、略式起訴で9000円の科料となったようなケースです。僅かな金額ですが、前科になります。

 

法律用語もそうですが、それぞれの仕事や業界では独特のことば使いをすることがあります。当事者にはわかりやすいのですが、部外者にはおやっ!?と思わせるものがありますね。