自転車の逆走は厳罰化・・自動車の逆走は?

旧聞ですが、6月1日に道路交通法が改正されて、自転車への違反取り締まりが厳しくなっています。

 

報道などでも頻繁にやっていたので、かなりの方はご存知と思います。

具体的には、自転車で悪質な違反を3年以内に2回すると、3時間の講習を受ける命令が出されます。この講習は有料で5,700円です。

もし、講習を受けないと50,000円以下の罰金になります。<犯罪者です>

 

悪質な違反というのは、次の14項目だそうです。

1、信号無視 ・ 2、通行禁止違反 ・ 3、歩行者用道路における徐行違反 ・ 4、通行区分違反 ・ 5、路側帯通行時の歩行者の通行妨害 ・ 6、遮断踏切立ち入り ・ 7、交差点安全進行義務違反等 ・ 8、交差点優先者妨害等、 9、環状交差点安全進行義務違反等 ・ 10 指定場所一時不停止 等

 

6番の「遮断踏切立ち入り違反」を除くと、自転車だとそれほど悪質とも思えない違反のように思います。

1番目「信号無視」と言うと聞こえは悪いですが、自転車の場合(歩行者も)はクルマの往来が無い信号はちょくちょく無視している人を見ます。次の「通行禁止違反」と言うのは、自転車と言えども”車両”なのだから”車両進入禁止”とか”一方通行”の標識が出ている道路を走ってはダメということです。でも、生活道路ではおばちゃんも子供も普通に走っていますよね。

・・あんまり、こんなこと言っては拙いかな?

 

もともとあったルールなのですから、しっかり守りましょう!ということは理解できます。

また、自転車が加害者になる交通事故が年間2万件もあるというのも大変なことです。ただ、身近な交通手段でもありますので、運用はケース・バイ・ケースで緩やかにしていただきたいと思います。

とは言え、皆さん交通ルールは守りましょう!! 

 

ところで、高速道路を逆走して大事故を引き起こしたとか、起こしそうになったというニュースを最近はよく聞きます。この逆走は、「通行区分違反」で2点の減点と9000円の罰金です。こちらは、もう少し厳罰化してもよいような気がします。