事業承継では、少数株主にも注意を払う

山口県協会の診断フォーラムで事業承継時の株式の取扱いについての講義がありました。 

 

中小企業の事業承継や、事業主さんの相続に関わることが多い弁護士さんからのお話です。結構、目から鱗が落ちる内容でした。細かいことは置いておいて、株主の権利についておさらいしておきます。ポイントは少数株主であっても、会社にちょっかいを出して意地悪することができるということです。

 

中小企業の株主総会
中小企業の株主総会

【少数株主】

➀持株数が1株以上

●議事録閲覧権・・・株主総会・取締役会・監査役会等の議事録を閲覧できます。

●株主代表訴訟・・・会社の役員などに対して、代表して訴えを起こすことができます。

 

➁持株比率が1%以上

●株主総会での議案請求権・・・株主総会に提出する議案を招集通知に記載するよう求めることができます。

 

③持株比率が3%以上

●株主総会の招集・・・株主総会の招集を請求することができます。

●会計帳簿の閲覧及び謄写請求権・・・会計帳簿・資料の閲覧・謄写について、請求することができます。

 

【主要株主】

④◆持株比率が33.4%以上(1/3を超える)

特別決議への単独否決・・・単独で株主総会の特別決議を否決できます。

◆持株比率が50%超(1/2を超える)

株主総会の普通決議・・・単独で株主総会の普通決議を可決できます。

 

◆持株比率が66.7%以上(2/3を超える)

単独で株主総会の特別決議を可決できます。

 

◆持株比率が90%以上

すべての株主に対して、対象会社の株式を特別支配株主に売り渡すよう請求することができます。

◆持株比率が100%

株式総会の全ての決議を単独で可決できます

 

事業承継や相続の場合、主要株主については慎重に考えるのですが、少数株主の権利については見逃しがちです。社歴の長い会社では、相続などで思わぬ人が少数株主になっているケースがあります。一株でも持っていれば、意地悪することができますし、3%以上も持っているなら極端な場合には帳簿を閲覧させてくれと、毎日会社に押し掛けることも可能?です。

 

注意しなければなりませんね。